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「約款」に新規定 民法改正案を閣議決定 NHKニュース

民法の債権や契約に関する分野は、明治29年の民法制定以来大きな改正が行われておらず、「社会や経済の実態に合わなくなっている部分がありトラブルも起きている」として、5年余り前に改正に向けた議論が始まり、政府は、31日の閣議民法の改正案を決定しました。
改正案では、今の民法には規定がないインターネットの通信販売などで企業が契約者に示す「約款」について、「説明が不十分だった」などとしてトラブルになるケースもあることから、新たに規定を設け、契約者の利益を一方的に侵害する内容は無効とするなどとしています。
また、賃貸住宅の敷金返還のルールを明記し、借り手の故意や過失でできた傷や汚れなどの分を除いて、敷金は原則として返されるとしています。さらに、消費者が買った商品に欠陥や傷が見つかった場合、売り手に対し、損害賠償や契約の取り消しのほか、商品の修理や代金の減額を求めることができるようにするとしています。
一方、金融機関などが中小企業に対して融資の際に求めてきた「個人保証」について、保証人になった人が想定外の債務を負って自己破産などに追い込まれるのを防ぐため、経営者本人などを除いて、公証人が意思を確認するよう義務づけるとしています。
このほか、改正案には、債務の支払いが遅れた場合に上乗せされる法定利率を、市場金利との隔たりを小さくするため、5%から3%に引き下げ、その後、3年ごとに利率の見直しを検討することや、業種ごとに未払い金の時効が異なっているのは不公平だとして5年に統一することなどが盛り込まれています。政府は、民法の改正案を今の国会に提出し、成立させたいとしています。