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防衛相 砂川判決は集団的自衛権排除せず NHKニュース

安全保障関連法案を審議している衆議院の特別委員会は、与党側の国会運営に反発して、前回・先週12日の委員会を欠席した民主党共産党も出席して、質疑が行われています。
この中で、民主党の寺田副幹事長は、憲法9条の下でも、自衛権は認められるとした昭和34年の砂川事件最高裁判所の判決について、「『集団的自衛権は合憲だ』とする言及はあるのか」とただしました。
これに対し、中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣は、「砂川判決は、個別的自衛権、または、集団的自衛権の区別をつけずに、わが国が自衛権を有することに言及したうえで、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることを認めたものだ」と述べました。
そのうえで、中谷大臣は「個別的自衛権集団的自衛権の両方とも言及はしていないが、集団的自衛権を排除しているものではないと認識している」と述べました。
一方、中谷大臣は、集団的自衛権の行使が可能となる武力行使の新3要件について、「砂川判決そのものを根拠としたものではなく、あくまでも、これまでの政府見解の基本的論理から導き出したものだ」と述べました。
これに関連して、横畠内閣法制局長官は、「厳密な意味での判例としての法的効力を持つものではないことは、当然の前提で、そのうえで、最高裁判所の権威ある重い判断であるものとして、どのように受け止めるかという問題だ」と述べました。そのうえで、横畠長官は、「新3要件のもとで認められる限定された集団的自衛権の行使は、砂川判決において論じている自衛のための措置を超えるものではなく、同判決にいう自衛権に含まれるというふうに解することが可能だ」と述べました。