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夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁 NHKニュース

民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について、「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。判断の理由として裁判長は「名字が改められることで、アイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。そのうえで、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。

夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」は、女性の社会進出などにともなって導入の是非が議論されてきました。
専門家によりますと、日本では一般に名字の使用が許された明治初めは、夫婦で別々の名字にするとされたこともありますが、明治31年に制定された当時の民法では、「家制度」に基づいて夫婦が同じ「家」の名字にするという制度に改められました。
戦後、民法の改正に伴って夫か妻の名字を選べるようになりましたが、夫婦は同じ名字にするという同姓の制度は維持されました。
その後、女性の社会進出で結婚前にキャリアを積み、名字に愛着や誇りを持つ女性が増えたことから、欧米の国々のように「選択的夫婦別姓」を求める声が高まってきました。
さらに少子化を背景に、一人っ子どうしが結婚するとどちらかの名字がなくなるため、互いの名字を持ち続けたいという意見もあります。
一方で、選択制であっても夫婦別姓を認めると、家族や夫婦の絆が失われるという考え方もあります。さらに、親子で名字が異なると子どもに好ましくない影響を与えるという意見もあります。
19年前に国の法制審議会が、夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法の改正案を答申し議論が高まったときも、国会議員の間から強い反対の意見が出て実現しませんでした。

夫婦別姓を巡る議論では、旧姓を使える職場が増え、別姓の制度は必要はないという意見がある一方、旧姓の使用では解決しないという意見もあり、議論となっていました。
夫婦別姓の議論が盛んになってきた背景には、女性の社会進出が進み、名字が変わることで仕事上のキャリアが途切れるという問題があります。企業の間では仕事の際に旧姓の使用を認める動きが広がっていて、財団法人「労務行政研究所」によりますと、おととし一部上場企業などを対象に行ったアンケート調査では、200社余りから回答が寄せられ、仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5%と12年前の30.6%に比べ2倍余りに増えました。このため、法律を改正してまで夫婦別姓の制度を導入する必要はないという意見があります。
一方で、「選択的夫婦別姓」の導入を求める人たちは、旧姓の使用が広がってもさまざまな不都合があると訴えてきました。例えば、身分証として使われる運転免許証や、住民基本台帳カード、それに健康保険証は戸籍名しか認められません。このため身分証の提示が必要な銀行の口座の名義は新しい名字となり、仕事で旧姓を使用していると振り込みなどを巡ってトラブルになる場合もあるとしています。
婚姻届を出さないいわゆる「事実婚」を選択する人たちもいますが、法律上の夫婦ではないため、所得税相続税の控除が適用されないほか、パートナーの生命保険の受取人として認められないケースもあり、こうした点も議論となっていました。

夫婦の名字について、海外では欧米を中心に、多くの国で別々の名字を選ぶことが認められています。
海外の婚姻制度に詳しい専門家によりますと、アメリカやイギリスなど欧米を中心に、多くの国では夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選ぶことができます。また、その中には、夫婦の一方が結婚前の名字を併記したり夫の名字と妻の名字を組み合わせたりする「複合姓」を認めている国も少なくないということです。
かつては別姓を認めない国もあり、ドイツでは、夫婦のどちらかの名字を選び、どちらか決まらない場合は、夫の名字にするように定められていましたが、女性差別だとして1990年代に見直されました。
さらに、アジアでも、妻が夫の名字にするよう義務づけられていたタイで、2005年に法律が改正され別姓が認められたということで、各地で選択の自由を認める動きが広がっています。
一方、同姓を義務づけている国は限られているとみられ、日本政府はことし10月、国会議員の質問に対する答弁書で、「現在把握している限り、法律で夫婦の名字を同じにするよう義務づけている国は、日本のほかには承知していない」と回答しています。
こうした状況について国連の女子差別撤廃委員会は「女性に対する差別的な法規制だ」などとして、日本政府に制度の是正を求めています。

結婚した夫婦の90%以上が夫の姓を選んでいて、この傾向は厚生労働省が調査を始めたおよそ60年前から一貫して変わっていません。
厚生労働省は、全国の市町村を通じて、毎年、夫婦が婚姻届を出す際に夫と妻のどちらの姓を選んだのか調査しています。調査が始まった昭和32年には、この年に結婚した76万7000組余りの夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだのは4%の夫婦にとどまりました。
この傾向は一貫して変わらず、20年前は夫の姓を選んだ夫婦は全体の97%、妻の姓を選んだ夫婦は3%でした。
去年は1年間に結婚したおよそ64万4000組の夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだ夫婦は4%でした。

夫婦別姓についてNHKが行った世論調査では、
「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」という答えが50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」が46%で大きく分かれています。
NHKは先月21日から3日間、全国の20歳以上の男女に対し、コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDDという方法で世論調査を行い、2376人のうち58%にあたる1380人から回答を得ました。
それによりますと、「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人が50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人が46%で、大きく2つに分かれています。
年代別では、20代から50代までは「選べるようにするべきだ」という回答が、いずれも6割を超えていますが、60代はほぼ同じ割合で70代以上になると、逆に「同じ名字を名乗るべきだ」という回答が70%近くになり、世代によって答えが大きく異なっています。
「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「同じ名字を使うことが当然だから」が28%、「家族の絆や一体感が弱まるから」が26%などでした。
一方で「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「個人の意志を尊重すべきだから」が59%で最も多く、「女性が名字を変えるケースが多く不平等だから」が17%などでした。

最高裁判所夫婦別姓を認めない規定が憲法に違反しないと判断したことに対し、原告や支援者は夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」の導入を求める活動を続けるとみられます。今後も制度の必要性を巡って議論が続きそうです。
民法の規定は夫婦に同じ名字にすることを義務付ける一方で、どちらかの名字を選べるとしていますが、実際は夫婦の96%が夫の名字にしています。このため裁判所が、これまで民法の規定を憲法に違反しないと判断したことに対しては、「男女が事実上差別されている実態を理解していない」という声もあります。
原告や支援者は今回の最高裁判決とは別に、欧米の国々などのように、夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」を導入すべきだとして、今後も活動を続けるとみられます。
また、国連の女子差別撤廃委員会は、夫婦別姓を認めない日本の規定を「差別的だ」として、日本政府に対応を求める勧告を行っていて、委員会のメンバーは来年2月にも日本で審査を行う予定です。こうしたことから制度の必要性を巡っては今後も議論が続きそうです。

夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見 NHKニュース

民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないという初めての判断を示しました。
そのうえで判決は、「今の制度は社会の受け止め方によるところが少なくなく、制度の在り方は国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。
一方、裁判官15人のうち女性裁判官3人全員と、男性の裁判官2人の合わせて5人が夫婦別姓を認めないのは憲法に違反するという反対意見を述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。

平成26(オ)1023損害賠償請求事件平成27年12月16日最高裁判所大法廷判決