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公法上の土地の単位である筆同士の境界である筆界を画定する訴訟であるため、通常の訴訟とは異なる特色がある。 なお、私法上の土地の所有権の境界である所有権界を確定する所有権確認訴訟とは異なるものである。
なお、境界画定の訴えの当事者適格は、隣接する土地の所有者に認められる。
平成18年1月により簡易な行政手続によるものとして筆界特定制度が導入され、司法手続による境界確定の訴えと併置されることになった。
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定することを目的とするものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
Q1 「筆界」って何ですか。
A1 「筆界」とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。
Q2 筆界特定とは,どのような制度ですか。
A2 ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を,現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく,調査の上,登記された際に定められたもともとの筆界を,筆界特定登記官が明らかにすることです。