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相続する際に登記手続きを行わないことなどが原因で、所有者がわからないまま放置されている土地が増えていることから、政府は、5日の閣議で、民法不動産登記法の改正案などを決定しました。

この中では、土地や建物を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで、申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。

また、所有者がわからない土地については、裁判所が管理人を選び、所有者に代わって管理や売却を行うことができる制度を設けるほか、相続した人から遺産分割の請求が無いまま10年が経過した場合は、法律で定められた割合に応じて分割するとしています。

一方、建物や土壌汚染がないことなどを条件に、相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれています。

政府は、今の通常国会で成立を目指す方針です。

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