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海外からの郵便物は必要に応じて中身の検査が行われていて、ルーマニア国籍のヨシノ・イオネラ被告(45)は、4年前に東京税関の検査で覚醒剤が見つかったことをきっかけに荷物の行き先を監視する「泳がせ捜査」が行われた結果、覚醒剤を密輸した罪に問われました。


被告側は「裁判所の許可なしに郵便物を開封したのは令状主義を定めた憲法に違反する」と主張しましたが、1審の東京地方裁判所と2審の東京高等裁判所で懲役12年の有罪判決を言い渡され、上告していました。


9日の判決で最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、「輸入の可否を審査するという検査の目的には高い公益性が認められる。今回の検査は目的の達成のため必要かつ妥当な限度で行われている」と指摘し、裁判所の許可がなくても憲法に違反しないという初めての判断を示しました。そのうえで被告側の上告を退け、有罪判決が確定することになりました。


郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法により許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例