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去年9月、鹿児島県伊佐市で、スーパーの駐車場にとめられていた軽トラックから24本入りの発泡酒1箱を盗んだとして、51歳の男性が逮捕・起訴されました。


裁判では、検察が懲役1年6か月を求刑したのに対し、弁護士は「警察官らが車に酒を置いて盗みをするようしむけた違法な捜査だ」として無罪を主張していました。


24日の判決で、鹿児島地方裁判所加治木支部の小畑和彦裁判官は「警察官らは、被告が、当時、周辺で起きていた車上狙いの犯人ではないかと考え、現行犯として検挙するため、鍵をかけていない車に酒を置いたと推認される」と指摘しました。


そのうえで、「任意の捜査として許される範囲を逸脱しており、犯罪を誘発する違法な捜査だ」として無罪を言い渡しました。


判決について、弁護を担当した茂木佑介弁護士は「主張がおおむね認められ満足している。捜査機関への問題意識が高まる今、捜査手法に対する警鐘を鳴らせたことは今後につながると思う」と述べました。


一方、鹿児島地方検察庁は「内容を精査し、上級庁と協議のうえ、控訴するかどうか判断したい」としています。

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