[民法]「「基礎」、「基本」は民法の奥底を地下水のように流れ、ときに制度となって顕現する。個別的な事項をアドホックに覚えるのではなく、全体像のもとに位置付ける、これが真の意味での理解であり、「基礎」、「基本」を「体得」することでもある。」(池田清治/北海道大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年5月3日
[憲法]「憲法の基本原理に関する正確な理解を踏まえて、具体的な事案に即した憲法的思考力を身につける。この心がけさえあれば、憲法はいつの間にかあなたの一番の得意科目になっていることだろう。」(愛敬浩二/名古屋大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年5月3日
P97
基本的人権ないし人権の用法の問題は、その淵源や根拠の問題と深く結びついている。
世界の法哲学者たちの見解には、神の意思を根拠とする神学説、自然法を根拠とする自然法説、社会通念・慣習等を根拠とする社会通念説のほか、最近でも理性的な人々の合意から正義のルールや権利をひきだして社会契約を根拠とする説(ロールズ Rawls, J.)、権利は制度のもつルールに根拠をおく行為からひきだされるとする制度説(ハート Hart, H. L. A)、人間の理性や合目的性から論的に人権を導き出す修正された自然主義の立場(ゲワース Gewirth, A.)など数多くの立場が存在する(辻村「人権の観念」樋口編『講座憲法学3』21頁参照)。
人権の根拠の問題は、人間の本質論や文化論にもかかわるため、簡単に論じることはできない。人権思想自体が近代以降の個人主義や合理主義哲学のもとに形成された一定の価値選択の帰結であることからすれば、人権の根拠についての完全無欠な論証は困難であり、今日では、人間の尊厳や人間主義を基礎にして、人権を人間の尊厳に基づく固有の価値として捉えておくことが妥当である(芦部・憲法80頁)。
P95
この説明はそれではなぜ人間は固有の尊厳をもつのか,という問いに答えてはいない。
P94
例えば,アメリカ独立宣言も,「すべての人は平等に造られ,造物主によって一定の奪うことのできない権利を与えられ,その中には生命,自由および幸福の追求が含まれる」とした。ここにいう造物主は,キリスト教の神であることは明らかである。
アメリカ独立宣言の根拠付けは,あくまで旧約聖書に記述された物語であって,この物語とは無縁の人々にとって,何ら説得力をもたない。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160118#1453113399(日本国憲法第24条)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140211#1392116201(第一論はロバート・フィルマーによる「国王の絶対的支配権は人類の祖アダムの子どもに対する父権に由来する」という王権神授説に対する反論である。)
P96
経験主義または歴史主義こそが,日本国憲法の保障する権利を根拠付ける考え方といって良い。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170418#1492511955(デカルト)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170307#1488883167(基礎付主義)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160829#1472467402(天上天下唯我独尊)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150410#1428662703(形而上学は、純粋理性にもとづく哲学的認識が、体系的連関という形をとったものである)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20141123#1416739003(だから存在の声ってなんなのさ)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20120222#1329912073(独坐大雄峰)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第12条 自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止 / はじめての日本国憲法
本条は、国民にとっての倫理的あるいは精神的指針としての意味をもつにすぎず、 国民は自由や権利が侵害されないように努力し、また自分の自由や権利の濫用によって他人を不当に侵害してはならないという 当然のことを規定したもので、それ以上になんらかの具体的、法的義務を課したものではないとされています。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
本条は、個人の尊重を最高の人権価値とし、生命、自由及び幸福追求の権利を保障しています。 すべての国民一人一人が最大限に尊重されますが、同時に他人の人権も侵害してはなりません。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170502#1493721101(憲法13条で、尊重されるべき個人というのは、実は不完全な自分自身の現実の姿を自覚しながら、よりよい自分になろうと自己の完成に努めている人、そして他者の尊厳を尊重することができる個人を意味しています。)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170502#1493721108(individual liberty and voluntary interactions between individuals)
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170503#1493809131
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170503#1493809132
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170503#1493809135
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170503#1493809136
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170503#1493809137
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