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テレビなどの家電や家具が備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性は、テレビを設置したのは自分ではなく、受信料を支払う義務はないと主張し、1か月分の受信料1300円余りの返還を求める裁判を起こしました。


1審の東京地方裁判所は、「入居前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない」として訴えを認め、NHKが控訴していました。


31日の2審の判決で東京高等裁判所の畠山稔裁判長は、「放送法の規定や趣旨に照らせば、テレビの『設置者』には物理的に設置した者だけでなく、テレビを使用して放送を受信できる状態にある者も含まれる」と指摘し、1審の判決を取り消し、入居していた男性の訴えを退けました。


男性側の弁護士は「不当な判決で上告する方針だ」とコメントしています。


NHKは「放送受信契約が有効と認められ、妥当な判決と考えます」とコメントしています。

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