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NHKは、テレビなどの設置者のうち繰り返し受信契約を申し込んでも応じない人や事業所に対して、申し込みを承諾することや受信料の支払いなどを求める訴えを起こしています。


このうちホテルを経営している東京の会社に対する裁判では、テレビなどの設置者に受信契約を義務づける放送法の規定が憲法に違反するかどうかなどが争われました。


9日の判決で最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は、放送法の規定は憲法に違反しないとして、会社側の上告を退けました。


これによってテレビの設置が確認された平成25年8月からの受信料620万円余りの支払いなどを会社に命じた判決が確定しました。


受信契約をめぐっては、NHKが個人に対して起こした裁判で、去年12月、最高裁判所大法廷が、「受信料は国民の知る権利を充たすための制度で、合理的なものだ」として憲法に違反しないという初めての判断を示しています。