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いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、NHKと放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかをめぐって、さいたま地方裁判所は先月26日、「放送法の『設置』という言葉は、テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」として、契約義務はないとする判決を言い渡しました。
NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。
これに関連して、高市総務大臣閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べました。
また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160826#1472207961