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希望の党は、19日午後、国会内で、党の憲法調査会の会合を開き、地方自治を規定する憲法第8章の改正案を取りまとめました。


それによりますと、地方自治の在り方について、「住民の意思に基づき、地方自治体によって、自主的かつ自立的に行われなければならない」としています。


そのうえで、地方分権を推進するため、地方自治体が、自主財源の確保に向けて、税目や税率を定めて課税する権限や、法律の範囲内にとらわれず、条例を制定する権限などを新たに明記しています。


希望の党憲法調査会は、来月、この改正案を条文の形でまとめることにしており、次は、教育の無償化などをめぐって議論することにしています。

#政界再編#二大政党制