[刑法]「刑法の学習においては,まずもって総論の理論体系,例えば,構成要件要素である実行行為,結果,因果関係,故意等の体系上の位置付けや相互の関係を十分に理解した上,これらを意識しつつ,各論に関する知識を修得することが必要」(平成25年採点実感)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2018年1月14日
いわゆる「バカッター」問題(ユーチューブも同じく)について新たな規制が必要なのか?問題ですが現行法でも『違法行為』にあたることが多いです。
— 三輪記子 (@bi_miwa) 2018年1月15日
例えばトラックに飛び乗ったりタクシーの後ろに魚を載せたりすることは偽計業務妨害罪に該当する可能性があります(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
なお、偽計業務妨害(刑法233条)と威力業務妨害(刑法234条)における威力と偽計との区別について,行為の態様又は結果のいずれかが公然・誇示的,可視的であれば「威力」であり,これらが非行前・隠密的,不可視的であれば「偽計」であるとの基準が一般的に支持されている(条解刑法697頁)
— 三輪記子 (@bi_miwa) 2018年1月15日
論文で条文に当てはめる際、当該事実を当てはめる先が、「又は」「若しくは」の前なのか後ろなのかは明確に示すべき。「設置又は保存の瑕疵」「自己又は第三者」等々、こんなところで手を抜いて失点するのはもったいな過ぎる。
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年1月15日
一歩ずつ、時間がかかっても前に進め。そうすれば、必ずゴールに到着できる。
— 伊藤真bot (@ito__makoto_bot) 2018年1月15日
たとえ自分が鈍行列車でも、あきらめるな。本当にダメだ、もうあきらめようと思ったときが、実はいちばんゴールに近いのだ。あきらめてはいけない。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180114#1515926817
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