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東海地方に住む20代の夫婦は、妻と前の夫との間で離婚が成立した2か月後に結婚しようとしましたが、当時の民法の規定では女性の再婚は6か月間禁止されていたため結婚が遅れ、民法の規定は憲法に違反するとして、国に賠償を求める裁判を起こしました。


その後、3年前の12月に最高裁判所は「再婚禁止期間には合理性がある」とする一方、100日間を超える部分は憲法違反だとする判決を言い渡し、民法は改正されましたが、原告の夫婦は再婚禁止期間そのものをなくすべきだと訴えていました。


13日の判決で、東京地方裁判所の氏本厚司裁判長は、3年前の最高裁の判決と同様に「再婚禁止期間は子どもの父親をめぐる争いを防ぐためのもので、100日間とすることには合理性がある」と判断し、訴えを退けました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160603#1464950414
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160308#1457433636
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20151216#1450262180