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沖縄のアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に向けて、国は去年4月、事実上の埋め立て工事を始めたのに対し、沖縄県は県に許可をえないまま工事を行うのは違法だとして、国が今後予定している岩礁を壊す工事を認めないよう求める訴えを起こしました。


これまでの裁判で、沖縄県は「埋め立て予定地の海域には漁業権が設定され、岩礁を壊すには許可が必要だ」と主張したのに対し、国は「裁判を起こすことができる場合にあたらない」などと反論しました。


13日の判決で那覇地方裁判所の森鍵一裁判長は「行政権の主体として行政上の義務の履行を求める訴えなので、裁判の対象にならない」として県の訴えを退けました。


辺野古沖の埋め立てをめぐって国と沖縄県が争う裁判は平成27年から繰り返され、いったん和解が成立しましたが、再び法廷で争われた結果、おととし最高裁判所で県の敗訴が確定し、その後も双方の対立が続いています。


「県が国にこうした差し止めを求めることはできず、訴え自体が不適法だ」として、門前払いに当たる却下判決を言い渡した。

#中島芽生