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おととし成立した刑事司法制度改革の関連法では、新たな捜査手法として、容疑者や被告が他人の犯罪を明らかにするなど、捜査に協力した場合、起訴を見送ったり、求刑を軽くしたりする、いわゆる司法取引の導入が盛り込まれました。


この司法取引について、政府は16日の閣議で、ことし6月1日から施行するとした政令を決定しました。


また政令では、司法取引の対象に、すでに定められている贈収賄や詐欺などの犯罪のほか、租税に関する法律や、独占禁止法特許法など、およそ50の経済関係の法律に違反する犯罪も加えられました。


一方、同じく刑事司法制度改革の関連法に盛り込まれた、捜査機関による取り調べの録音・録画を、裁判員裁判の対象事件と検察の独自捜査事件を対象に義務づけることは、来年6月までに施行されることになっています。