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マイニングとは、インターネット上で行われる仮想通貨の取引の膨大なデータをコンピューターで計算し、ネット上に記録する作業のことで、誰でも行うことができ、対価として仮想通貨を受け取れます。


このマイニングをめぐっては、ホームページの閲覧者のパソコンが本人の同意をえないまま利用されるケースが、去年秋ごろから全国で相次ぎ、関東など全国各地で警察が摘発を進めています。


警察庁によりますと、13日までに全国の10の県警が合わせて16人を検挙していて、このうち神奈川県警などは、神奈川県平塚市のウェブサイト運営業、荻野剛生容疑者(31)ら2人を、ホームページに特殊なプログラムを設定したうえで、閲覧者のパソコンを無断でマイニングに利用したとして、不正指令電磁的記録供用などの疑いで逮捕しました。


警察庁は、閲覧者に無断で行われるこうした行為が社会的な合意を得ているとは言えず違法だとして、摘発を進めていますが、その一方で、専門家の中には、規制する法律の解釈が十分に定まっていないという指摘もあり、議論を呼んでいます。


この問題に詳しい平野敬弁護士は「ホームページなどの閲覧履歴をもとに配信されるインターネット広告も、閲覧者の同意はえておらず、マイニングをさせるプログラムだけ悪者にされている。法律の解釈が定まっていない中で、警察の一方的な捜査が行われているのが現状で、明確な基準を作るべきだ」と指摘しています。

「マイニング」は仮想通貨を入手する手段の1つで、利用者が自分のパソコンなどを使ってインターネット上の仮想通貨のネットワークで計算作業を分担すると、報酬として仮想通貨が発行される仕組みです。


これに対して今回、問題となっているプログラムは「コインハイブ」と呼ばれ、ホームページにプログラムを埋め込み、自分のパソコンではなく閲覧した人のパソコンなどにマイニングをさせるものです。


報酬の仮想通貨の一部はホームページの管理者に送られるため、ホームページの管理者が広告のほかに収入を得られる新たな方法として一部で注目を集めていました。


しかし、ホームページを閲覧した人が知らない間にマイニングが行われるほか、パソコンの動作が遅くなったり消費電力が増えたりするなどの問題点も指摘されていて、情報セキュリティー会社の中には不正なプログラムと位置づけている所もあります。


一方、ホームページにプログラムを埋め込む手法はさまざまな広告を表示させる際などに広く使われていることから、「コインハイブ」はインターネット広告と変わらないと主張する意見もあり、その妥当性を巡って議論が分かれていました。


情報セキュリティー会社「セキュアワークス・ジャパン」の中津留勇さんは、「ホームページにプログラムを埋め込む手法自体は見た目を格好よくしたり動きを付けたりするために広く使われていて、閲覧する人はまず気付かないし一つ一つ同意を取ることは考えられない。一方、『コインハイブ』は広告にかわる新たな手法としてつくられ、善悪の判断はまだ難しい部分がある。ただし、サイバー犯罪者がコインハイブを悪用するケースも急増しているので、注意が必要だ」と指摘しています。