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都立高校の元教職員22人は、平成18年度から20年度にかけて、卒業式や入学式での君が代斉唱で起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だとして、都に賠償を求めました。


1審と2審は、「式の進行は混乱しておらず、起立しなかったことだけを不当に重く扱ったのは裁量権の範囲を超え、違法だ」として、1人当たり200万円余りの賠償を命じ、都側が上告していました。


19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「当時は再雇用を希望しても全員は再雇用されなかった。起立しなかったことを重視して不合格にすることが著しく合理性を欠くとは言えない」と判断し、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。


東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成26年度から希望する都の教職員を原則、再雇用しているということです。

平成28(受)563 損害賠償請求事件 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

公立高等学校の教職員らが卒業式等において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由として,教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員らを不合格等としたことが違法であるとはいえないとされた事例