性犯罪無罪判決。
— 弁護士神原元 (@kambara7) 2019年4月10日
人違いや犯罪事実そのものが認定されなかった事案ではなく、故意が認定されなかったに過ぎない事案は、法益侵害の事実は存在しているのであり、民事責任(過失責任)は認定される余地がある。
被告人の人権を理由に判決の事実認定批判を差し控える根拠はないというべきだ。
何度拒んでも…OB訪問でセクハラ「人事と関係ある」https://t.co/mBZV5USpvH
— 朝日新聞デジタル@金のデジモ (@asahi_gdigimo) 2019年4月10日
"女子学生が断ると、大手銀行の社員はこう言い放ったという。「君の就活がかかっている」「俺は人事とかかわりがある」
女性は「『万が一、本当に就活に響いたら』と心配になり、それ以上は冷たくできませんでした」"