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改正法では、犬や猫の体にマイクロチップを埋め込むことを、繁殖を行うブリーダーやペットショップなど販売業者に義務づけています。

すでに飼われている犬や猫への装着は努力義務としています。

マイクロチップを埋め込んだら、国に住所や連絡先などを提出し登録することも販売業者などに義務づけています。

さらに、生まれてから56日たっていない犬や猫の販売や展示を原則禁止するとしています。

ただ、特定の条件で繁殖・譲渡される天然記念物に指定された犬は、生後49日となっています。

一方、動物虐待罪などの厳罰化も盛り込まれています。