【小室さん 結婚破断なら法的訴訟か】
— BLOGOS (@ld_blogos) 2019年12月19日
「『金銭トラブル』を話題にして、結婚の障害になった母親の元婚約者や、そのトラブルを大きく報じたメディアを相手取ることが考えられます。実際に、小室さんの周辺はそうした構えを口にしているそうです」(皇室記者)https://t.co/TaorUDZlbk
「小室さんの代理人弁護士は、“母親の金銭トラブルが結婚できない理由ではない”と主張しています。つまり、それ以外に結婚を邪魔する“要因”があると、小室さんサイドは認識しているということです。その“要因”に対して、しかるべき反撃をするつもりだというのです」(皇室記者)
結婚を決めた相手が皇族だったというだけで、本来は公にならないような家庭環境なども知られることになり、たしかに“人生を狂わされた”という側面は否めません。精神的に厳しい状況もあったでしょう。
まずは、『金銭トラブル』を話題にして、結婚の障害になった母親の元婚約者や、そのトラブルを大きく報じたメディアを相手取ることが考えられます。実際に、小室さんの周辺はそうした構えを口にしているそうです。
それだけではありません。『納采の儀は行えない』と明言した秋篠宮さまを筆頭に、結婚の妨げになった秋篠宮家や皇室、宮内庁に対しても、訴訟を提起することは当然考えられる」(前出・皇室記者)
一般的にいっても、一方的な婚約破棄があった場合は、訴訟が起こされるケースは少なくない。銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士が解説する。
「一般的な婚約をしている男女が、一方的に婚約を破談にされた場合、最大で300万円程度の損害賠償金が支払われます。しかし、皇族の結婚となれば、非常に特殊なケースです。まず係争の示談金として、1000万円を超える支払いがあってもおかしくない。
また、1億円を超える一時金については、小室さんが一時金を受け取ること自体にどの程度の合理性があるかが争点になった上で、もし認められれば、一時金の10分の1程度の損害賠償額が見込まれるでしょう」
あくまで一般論だが、小室さんが一方的に破談されたと認められる場合には、2000万円を超える損害賠償金が払われることになりそうだ。
「小室さんの留学先は全米でも有数の高額授業料で知られた“VIP御用達”の学校で、3年間の総額で2000万円以上の返済不要の奨学金を受けていると報じられています。
さらに、小室さんは現在の生活費として、国内で勤務していた弁護士事務所から“帰国したら働いてもらう前提の支援金”を年間300万円ほど受けているそうです。
小室さんは今でも皇族の“婚約内定者”として、それだけの超好待遇を受けていますが、訴訟になればさらなる金銭を得る可能性があるというわけです」(前出・皇室記者)
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