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都内に住む原告は、NHKの放送を受信できないようにするフィルターが取り付けられたテレビを購入したとして、受信契約を結ぶ義務がないと訴えました。

1審の東京地方裁判所は原告の訴えを認め「NHKの放送を受信できる設備に当たらない」と判断して、契約を結ぶ義務はないとする判決を言い渡し、NHKが控訴しました。

2審の判決で東京高等裁判所の廣谷章雄裁判長は「NHKの放送を受信できなくする機器を取り付けたとしても、機器を取り外したり機能させなくしたりすることによって、放送が受信できる状態になる場合は、NHKの放送を受信できる設備に当たる」と指摘しました。

そのうえで1審の判決を取り消し、受信契約を結ぶ義務があるとする判決を言い渡しました。

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