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NHKは「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定めた放送法に基づいて、テレビを所有せず、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している人についても、受信契約の締結と放送受信料の支払いを求めています。


茨城県の男性は「ワンセグの携帯電話は携帯するものであり、一定の場所に置いて使用するものではないから受信契約を結ぶ義務はない」と主張し、支払い済みの受信料の返還を求めてNHKを訴えていました。


判決で、水戸地方裁判所の河田泰常裁判長は「放送法の『設置』とは受信設備を使用できる状態におくことで『携帯』という概念も含むと解釈するのが妥当であり、契約義務があった」と述べて訴えを退けました。


ワンセグの携帯電話の受信契約をめぐっては去年8月、さいたま地方裁判所が「携帯電話を持つことは受信設備の設置にはあたらず契約義務はない」という判断を示し、NHKが控訴しています。


25日の判決について原告の男性は「判決は不当だと感じている。ただちに控訴したい」としています。
NHKは「妥当な判決と受け止めています」とコメントしています。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160902#1472812585
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160826#1472207961