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ASEANは4月24日に首脳級会議を開き、クーデターで実権を掌握したミャンマー軍のトップ、ミン・アウン・フライン司令官も参加した協議の結果として、暴力の即時停止や、軍と国内のあらゆる勢力の対話を仲介する特使の派遣など5つの項目で合意した議長声明を発表しました。

これについてミャンマーの国営テレビは26日夜、ミン・アウン・フライン司令官が会議の合意内容を最高意思決定機関「国家統治評議会」でみずから説明したと伝えました。

この中で、司令官はASEANの特使の派遣の提案に関して「われわれは国の平和と安定を優先にしており、わが国に安定をもたらすのであれば、ASEANが提案する訪問を検討する」と述べて、国内の安定に向けて受け入れを検討する考えを示しました。

一方で暴力の即時停止などのほかの合意内容には言及しませんでした。

ミャンマー国内では26日、軍に反発する市民らが各地でデモを起こし、軍のASEANとの対話姿勢は見せかけで時間稼ぎだなどと批判したのに対し、これを取り締まる軍の側による発砲などで死傷者が出ています。

フィリピンには太平洋戦争前、およそ3万人の日本人が移り住み、戦後の混乱で日本人の父親とフィリピン人の母親を持つ子どもたちなどが数多く取り残されました。

その多くは、日本国籍を取得するのに必要な父親が日本人だと証明する書類がなかったり、フィリピン国籍を取得するための年齢制限を超えたりしていたため、いずれの国籍も取得できず無国籍のままになりました。

UNHCRは、2024年までに無国籍の人をなくす目標を掲げていて、27日にフィリピンのいわゆる「残留日本人」の調査を盛り込んだ初めての報告書を公表しました。

それによりますと、残留日本人として、これまでに3800人余りが確認され、このうち、およそ900人がいまも無国籍のまま暮らしているということです。

報告書では、日本は無国籍者を減らすための国際条約を締結しておらず、無国籍者を定義する法律も整備されていないため、残留日本人にとって日本国籍の取得が難しくなっていると指摘しています。

そのうえで、残留日本人の平均年齢が81歳に達しているとして、早急に対応が必要だとしたうえで、日本政府に対し、フィリピン政府と合同の委員会を設置し、さらなる調査や解決に取り組むよう呼びかけています。

日本のNPOの調査によりますと、フィリピンのいわゆる「残留日本人」は平均年齢が81歳に達し、日本人としてのルーツを取り戻したいという願いがかなわないまま亡くなる人もいます。

フィリピン西部のパラワン島に暮らす大下フリオさん(90)は、戦前、長崎県からフィリピンに渡った日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれたということです。

父親は大下さんが11歳の時、旧日本軍によるフィリピンの占領に対し、住民の反発が強まる中、地元のゲリラによって殺害されたということです。

1960年代、大下さんは兄とともに日本国籍を取得するため、日本大使館に手紙を出すなどして日本に暮らす父親の親族探しを依頼しましたが、親族の特定には至らなかったということです。

その後、去年、残留日本人の支援に取り組んでいる日本のNPOの協力を得て、ようやく国籍の取得に向けた手続きを始めました。

しかし、父親とみられる男性のフィリピンへの渡航記録は見つかったものの、父親とのつながりを証明する書類は見つかっておらず、90歳になったいまも日本国籍は得られていません。

一方、大下さんの幼なじみの岩尾ホセフィナさんは、1988年、地元の教会で、父親の名前が記された洗礼証明書が見つかり、おととし日本国籍を取得しました。

しかし、岩尾さんは先月、83歳で亡くなり、日本で父親の親族を探したいという願いをかなえることはできませんでした。

いわゆる「残留日本人」が長い間、日本国籍もフィリピン国籍も取得できず、無国籍になった背景には戦後の混乱やフィリピンの国籍制度があります。

戦前の日本の国籍法では、父親の国籍に基づいて子どもの国籍が決まり、親が首都マニラにある日本大使館などに出生届を提出し、戸籍に記載してもらう必要がありました。

しかし、残留日本人の支援を行っている日本のNPOによりますと、多くの親がフィリピンの山間地や離島などで開拓事業に携わっていたことなどから、出生届を提出せずにいたということです。

こうした中、戦中や戦後の混乱で親が殺害されたり、親子関係を示す書類が失われたりしたことで、日本人の子どもだと証明できなくなったということです。

フィリピン国籍については、1973年、フィリピンの憲法が改正され、フィリピン人の父親を持つ子どもに加えて、フィリピン人の母親から生まれた子どもも国籍が取得できるようになりました。

ただ、憲法改正より前に生まれた子どもについては、21歳から24歳までの間に父親の国籍かフィリピン国籍を選ばなければならず、24歳を超えると原則としてフィリピン国籍は取得できませんでした。

NPOによりますと、残留日本人の多くは、このとき年齢制限をすでに超えていたり、戦後の反日感情を避けるため、身を潜めるように暮らしていたりしたため、フィリピン国籍も申請することができなかったということです。

戦後の混乱で、やむなく中国に残ることになった中国残留孤児の場合は、日本の親族を探すために日中両政府が共同で作成した残留孤児の名簿が裁判所に提出され、その後、日本国籍の取得につながるなど、公的な支援が幅広く行われてきました。

一方、フィリピンのいわゆる「残留日本人」については、親族を探したいという問い合わせが相次いだため、首都マニラにある日本大使館や日本の外務省では1995年、残留日本人の支援に取り組んできた日本のNPOに委託して現地調査を始め、これまでに調査は13回行われています。

2016年からは外務省職員の立ち会いのもと、残留日本人への聞き取り調査も始まり、国籍取得の申し立てがあれば、証言をまとめた陳述書を裁判所に証拠として提出しています。

外務省によりますと、NPOの調査に公的機関が立ち会うことで作成された書類の証拠能力を高め、国籍取得につなげたいねらいがあるということです。

しかし、無国籍者を定義する法律が整備されていないことなどから、公的機関が立ち会って作成された陳述書を提出しても、必ずしも国籍取得につながるわけではないということです。

NPO「フィリピンの残留日本人については親が経済的な理由で自発的に移住をしたとして、国策の結果、現地に取り残された中国残留孤児の場合に比べて公的な支援は限られている」と指摘しています。

UNHCRの報告書について、外務省でフィリピンを担当している南東アジア第二課は「報告書にあるフィリピン残留日本人の国籍問題については、これまでに外務省としても実態調査を進めてきた。今後も身元確認の努力を支援していく考えです」とコメントを出しました。

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