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54年前に茨城県で起きたいわゆる「布川事件」の再審=やり直しの裁判で無罪が確定した男性に対し、違法な取り調べがあったと認めて国と県に賠償を命じた2審の判決が確定しました。

男性は会見を開き「やっと重荷を下ろせた」と安どの表情を見せました。

桜井昌司さん(74)は、昭和42年に茨城県利根町布川で男性が殺害されたいわゆる「布川事件」で無期懲役の判決を受け、44年後の平成23年に再審=やり直しの裁判で無罪が確定しました。

この事件の捜査をめぐり、自白を強要されたなどと桜井さんが訴えていた裁判で、2審の東京高等裁判所は先月、違法な取り調べがあったと認めて国と茨城県に7400万円余りの賠償を命じ、今月10日の期限までに国も県も上告せず、桜井さんの勝訴が確定しました。

桜井さんは、13日記者会見し「民事裁判も含め54年という長い年月の闘いから解放され、やっと重荷を下ろせた」と目にうっすらと涙を浮かべて安どの表情を見せました。

そのうえで「警察の捜査の誤りを正すことなく検察が追認するという今の法律の構造により、想像以上にえん罪事件は存在している。理不尽な苦しみを味わう人がいなくなるよう力を尽くしたい」と話していました。

上告しなかったことについて、茨城県警察本部は「判決の結果を真摯(しんし)に受け止め、今後も引き続き、緻密かつ適正な捜査を推進してまいります」とコメントしています。

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