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4年前、学校法人の土地取引をめぐる横領事件で、大阪地検特捜部に逮捕・起訴され裁判で無罪が確定した大阪の不動産会社の前社長、山岸忍さん(60)は、当時の特捜部の検事が、関係者の取り調べで脅すなどの違法な捜査をしたなどとして去年3月、国に賠償を求める民事裁判を起こしました。

裁判で山岸さんは、捜査の違法性を明らかにするため、特捜部の取り調べの録音・録画を確認する必要があると訴え、19日に大阪地方裁判所は、山岸さんの元部下に対する取り調べの映像、およそ18時間分を証拠として提出するよう国に命じました。

映像には、検事が机をたたく様子などが記録されていて、裁判所は「口調や動作も一体となって元部下を畏怖させ、供述に影響を及ぼしかねず、録音・録画は言語で表現できないものも記録されている最も適切な証拠である」と判断しました。

山岸さんの弁護士によりますと、民事裁判で取り調べの映像の提出が命じられるのは異例だということです。

山岸さん“取り調べ映像 法廷の場で公開を”

山岸さんは、会見で、「きょうの結果は当然のことと考えています。特捜部は自分たちのしたことを素直に受け入れて録音・録画を提出してもらいたい」と話していました。

そのうえで提出が命じられた映像について、今後、法廷の場で公開して調べることを裁判所に求めていきたいとしています。

#法律(プレサンス元社長冤罪事件・国家賠償法・取り調べ映像提出命令)

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