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大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、半年以上前に死刑が確定し拘置所に収容されている死刑囚2人です。

国や訴えによりますと、国は現在、死刑囚に対して刑の執行の本人への告知は「心情の安定を確保するため」などとして、執行当日の1、2時間前に行っています。

原告の死刑囚2人は、告知当日に執行するという運用は法律で定められていないうえ、弁護士への接見や不服を申し立てる時間がなく、適正な手続きを保障した憲法31条に違反し、違法だと主張しています。

そのうえで、みずからの死と向き合うことができない残酷な方法で、違法な手続きによる刑の執行を受け入れる義務はないなどとして、事前の告知や損害賠償を求めています。

国などによりますと、昭和50年ごろまでは死刑の告知が事前に行われていましたが、この年に事前に告知された死刑囚が自殺したケースがあり、現在の運用に変わったとみられるということです。

原告の代理人の植田豊弁護士は「死刑囚も刑罰で命を奪われること以外は人間としての尊厳は保たれるべきで、そのためには刑の執行の事前告知が必要だ」と話していました。

国によりますと、昭和50年ごろまでは、死刑囚を収容している一部の施設では、死刑の執行の前日に事前に本人に告知していたということです。

当時、刑の執行に立ち会った元刑務官はNHKの取材に対し、死刑囚は執行までに、家族と面会ができたうえ、遺書を書くなどしていたと証言しています。

しかし、国や訴えによりますと、昭和50年に執行の前日に告知を受けた死刑囚が、希望した教誨(きょうかい)を受けることができずに自殺したケースがあり、これを境に、当日の告知に変更されたとみられますが、詳しい記録は残っていないということです。

法務省は、当日に告知する運用について「前日の告知は、かえって本人に過大な苦痛を与えかねず、当日の告知はやむをえないと考えている」とコメントしています。

一方、原告側は、現在は監視カメラによって自殺の防止は容易であり、本人に当日、刑の執行を告知する残酷な運用にする必要はないと主張しています。

また、訴えによりますと、アメリカでは死刑制度のあるすべての州で事前告知をしていて、このうちオクラホマ州では、執行の35日前に本人に告知され、面会や執行の際の立会人を希望したり、最後の食事を選んだりすることができ、刑の執行までの手続きや死刑囚の権利が明確になっているということです。

原告側は、海外などと比較しても、告知や執行の運用について明らかにしている情報が少ないとして、国の姿勢を批判しています。

#法律