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#行政書士

#法律

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去年10月、京都市左京区の路上で、車を一時停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。

男性によりますと、車の後部座席前のポケットに長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーをのせていたところ、凶器の疑いがあるとして軽犯罪法違反の疑いで警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情を聴かれたということです。

男性は、災害で車が水没した場合などに備えて、脱出用としてハンマーをのせていると繰り返し説明し、立件は見送られたということです。

男性は「緊急時の脱出用にずっと積んでいたものなので、軽犯罪法違反を疑われるとは思ってもみませんでした。どのようなハンマーだと法律違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしいです」と話していました。

一方、警察は「男性のハンマーは専用の製品ではなかったため、本当に脱出用なのか、凶器として使われるおそれがないのかを確認する必要があった。緊急脱出用には専用の製品をのせてほしい」とコメントしています。

軽犯罪法に詳しい熊本大学の岡本洋一准教授は、「法律が漠然としているので、どのようなハンマーが違法なのかそうでないのかの境目は一般市民からは分かりづらい。国や警察はどのようなケースが問題となるのかを、分かりやすく注意喚起していくべきだ」と話しています。

緊急時の脱出用ハンマーについては、国土交通省がホームページで災害時の水没などに備えて、車にのせるように呼びかけています。

工具のハンマーをのせていた場合、法律違反になるかどうかについて、国土交通省は「法律の運用は司法機関に委ねられているため、コメントできない」としています。

そのうえで国土交通省は、「工具のハンマーは、窓ガラスを割る性能の確認を受けていないため、いざというときに機能しない可能性もある。車に備え付けるハンマーは、性能が確認された専用の製品を選んでほしい」とコメントしています。

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#法律

指示を受けたのは、大和高田市に本店があるうなぎ店の「うな源」です。

近畿農政局によりますと、おととし4月から11月にかけて奈良や大阪の店舗、それに通信販売で中国産のうなぎを使用した弁当やかば焼きなどの商品を国産と偽って表示し、合わせておよそ16万個を販売したということです。

近畿農政局は、食品に関する表示偽装などの情報を集めている「食品表示110番」に情報が寄せられたことから調査を進めていました。

「うな源」は、農政局に対し「中国産は国産より安いうえ、大きくやわらかいので購入したが、店のイメージを守りたいので国産と偽って販売した」などと話しているということです。

近畿農政局は31日に「うな源」に対し、食品表示法に基づき表示の是正や原因の究明、さらに今後のチェック体制の強化などを求める指示を出しました。

「うな源」は、近鉄百貨店のあべのハルカス近鉄本店と奈良店、橿原店にテナントを出店しています。

近鉄百貨店によりますと、産地が偽装された疑いがあるうなぎが販売されていた期間は、おととし4月から11月にかけての8か月間で、ネット販売を含めて、この期間に売られたうなぎは6万8000尾余りにのぼるということです。

「うな源」からは産地証明書の提出を受けていましたが、中国産のうなぎが国産と偽って記載されていたということです。

近鉄百貨店は代金の返金を求める購入客に対して、レシートやネットショッピングの記録などで確認したうえで返金するとしています。

#アウトドア#交通