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マイナンバーカードの健康保険証としての利用をめぐり、政府は今年度中に、おおむねすべての医療機関や薬局に必要なシステムを導入することを目標に掲げていますが、今月15日の時点で、実際に運用を始めたのは、全体の2割ほどにとどまっています。

このため厚生労働省はシステムの導入を推進しようと、大臣が本部長を務める「データヘルス改革推進本部」の下に、新たに事務次官をトップとする作業チームを設置し26日、初会合を開きました。

吉田学事務次官は「医療機関や薬局と患者が、それぞれ医療情報を有効に活用し、安心安全で、よりよい医療を提供し確保するために非常に大事なインフラだ」と述べ、理解の促進や医療機関などへの導入の支援に取り組むよう指示しました。

厚生労働省は来年度から医療機関などに、システムの導入を原則として義務づける方針を示しています。

郵便局がもつ顧客の名前や住所、転居先などの情報は、法律で守秘義務が定められています。

一方で自治体などからは限定的な活用を求める声が出ていて、総務省有識者会議はどのようなケースであれば情報提供が可能か検討を重ねてきました。

26日にまとめられた報告書の骨子では、情報提供が可能となる具体的な事例が初めて示されました。

このうち、大規模な災害や事故の発生といった緊急時には、自治体などに顧客の情報を提供することで、正確で迅速な安否確認や救助が可能になるとしています。

また、税金を滞納している人が住民票を移さずに引っ越しをして所在がわからない場合は、転居先を国や自治体に知らせることで、滞納者に納税を促すことができ、納税義務の公平性も確保できるとしています。

ただ、情報の活用にあたっては、郵便局で情報が適正に扱われることが大前提だとしたうえで、日本郵政グループで個人情報の流用など不祥事が相次いでいることを踏まえ、再発防止策の実施のほか、顧客に関する書類の削減や電子化が必要だと指摘しています。

有識者会議では来月14日に情報活用の在り方について報告書をまとめることにしています。

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