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#法律

大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、10年以上前に死刑が確定し大阪拘置所に収容されている死刑囚3人で、このうち2人は再審請求中です。

死刑の執行は、刑法11条1項で「死刑は、刑事施設内において絞首して執行する」と定められています。

訴えによりますと、死刑囚3人は、絞首刑が残虐で非人道的であり、国際人権規約に違反するとともに残虐な刑罰を禁止している憲法36条にも違反するなどと主張しています。

そのうえで、死刑の宣告を受けてから長期間にわたって絞首刑の恐怖にさらされているとして、国に対し、絞首刑による死刑の執行の差し止めと慰謝料などを求めています。

また、日本では、より残虐でない方法を模索する中で、明治期に絞首刑が選ばれ、その後、140年間変更されていないとして、国は死刑がどのように行われるかなどの情報を非公開としているが、国民に絞首刑の実態を明らかにして議論すべきだと訴えています。

死刑囚の代理人の水谷恭史弁護士は「死刑は生命の剥奪をもって罪を償わせるというものであり、苦痛を与えることが刑罰の内容ではない。日本以外では死刑の方法を苦痛などが軽減されるように改善している」などと話しています。

堺市南区の元会社役員、足立朱美被告(48)は、平成30年1月、市内の実家でがんや糖尿病を患っていた父親の富夫さん(当時67)に大量のインシュリンを投与して低血糖状態にして殺害したほか、2か月後には、弟の聖光さん(当時40)を練炭自殺に見せかけて殺害したとして、殺人などの罪に問われました。

これまでの裁判で、検察は「練炭を事前に準備するなど計画性が高く、父親の事件の犯行を隠したいという身勝手な気持ちから口封じに弟を殺した」として死刑を求刑しました。

一方、弁護側は、被告に家族を殺す動機はなく父親は病死の可能性があるなどとして無罪を主張し、被告本人は「特に申し上げることはございません」などと黙秘していました。

29日の判決で大阪地方裁判所の坂口裕俊裁判長は、足立被告に無期懲役を言い渡しました。

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