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熊本県の78歳の男性と76歳の女性は、昭和30年代から40年代にかけて本人や家族に障害があることを理由に旧優生保護法によって不妊手術を強制されたとして、国にそれぞれ3300万円の賠償を求めていました。

23日の判決で熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は、国の賠償責任を認め、原告2人に合わせて2200万円を支払うよう国に命じました。

裁判で、原告側は旧優生保護法憲法に違反し、重大な人権侵害を受けたと主張したのに対し、国側は手術から20年以上が経過し、賠償を求める権利が消滅しているなどとして訴えを退けるよう求めていました。

全国で起こされている同様の裁判で、国に賠償を命じる判決は去年の大阪と東京の高等裁判所に続き3件目です。

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