児童手当や学資保険などは「子どものための財産」だと思っていませんか。実は、これらは財産分与の対象になります。
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) April 26, 2023
さらに、中村弁護士は「子ども名義の口座に預けていても、実質的に夫婦で協力して得た財産であれば、財産分与の対象とされます」と注意を呼びかけています。https://t.co/xiFZVoI9Vb
司法書士試験の択一ってめっちゃむずいよね。僕は受かる自信ないわ。
— 「司法試験・上位合格者のメソッド」の中の人 (@neutrallawyer) April 26, 2023
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