厳格な合理性の基準とか実質的関連性。本によってLRA不存在(講学上の必要性)を入れたり入れなかったり、「事実上の」を付加したりしなかったり、表現の自由とそれ以外で内容を変えたり変えなかったりしていますが、これは、芦部教授が米国の法理を輸入する際に生じた混乱です。
— studyweb5 (@studyweb5) May 24, 2023
その経緯は、現考査委員市川教授の下記の論文で説明されています。ただし、各概念の内実が曖昧になった原因がわかるだけで、答案での書き方はわかりませんので、純粋に興味のある人だけが趣味で読みましょう。
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市川正人「厳格な合理性の基準」についての一考察https://t.co/fZRKk8C0HF
ちなみに、当サイトは、判例の用いる意味でそのまま使えばよいという立場です。詳細は、司法試験定義趣旨論証集憲法の「実質的関連性が要求される場合(の理由)」、「職業の警察許可におけるLRAの要求(の理由)」等を参照。
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