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大阪地方裁判所で、ICレコーダーで刑事裁判を録音しようとした弁護士が、退廷を命じられて抵抗し、裁判所の職務の執行を妨害したとして3万円の過料を命じられた「制裁裁判」について、最高裁判所は12日までに弁護士の特別抗告を退け、過料が確定することになりました。

「制裁裁判」は、法廷の秩序を維持するための法律に基づく手続きで、弁護士が対象となったのは1985年以来です。

大阪弁護士会に所属する中道一政弁護士は、ことし5月に大阪地方裁判所で開かれた担当している被告の刑事裁判で、記録のため、ICレコーダーで審理の内容を録音しようとしたところ、裁判官から退廷を命じられ、従わなかった結果、手錠をかけられて強制的に退廷させられました。

大阪地裁は、退廷命令に従わず抵抗して裁判所の職務の執行を妨害したとして、中道弁護士に対して「制裁裁判」という手続きをとり、過料3万円を命じました。

弁護士は不服として抗告しましたが、大阪高等裁判所が退けたため、最高裁判所に特別抗告していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、12日までに退ける決定をし、過料3万円が確定することになりました。

「制裁裁判」は、法廷の秩序を維持するための法律に基づく手続きで、最高裁判所によりますと、弁護士が対象となったのは1985年以来です。

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