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ナイジェリア人の46歳の男性は、平成13年に姫路市の郵便局で現金およそ2300万円が奪われた強盗事件で犯人の1人として逮捕・起訴され、懲役6年の刑が確定しました。

男性は、逮捕直後から一貫して無実を訴え、服役後の平成24年に再審を求める申し立てをしました。

平成26年神戸地方裁判所姫路支部が、「実行犯ではないとしても、共犯のひとりと推認される」などとして、再審を認めない決定をしましたが、大阪高等裁判所は、「審理が不十分だ」として地裁の決定を取り消し、審理をやり直すよう命じました。

やり直しの審理で、神戸地裁は再審を認めない決定を出し、大阪高裁も去年、「新たに提出された証拠を検討しても、男性を実行犯とした確定判決に合理的な疑いが生じる余地はない」として、再審を認めませんでした。

男性は不服として特別抗告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、4月1日までに男性の申し立てを退け、再審を認めない決定が確定することになりました。

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