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幅広い世代を対象に、金融教育を進めるための新たな認可法人の設置や、上場企業に公表を義務づけている「四半期報告書」の廃止などを盛り込んだ「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が、20日衆議院本会議で可決・成立しました。

この法律は、政府が資産運用立国の実現を目指す中、デジタル化の進展などに対応して金融サービスを受ける顧客の利便性の向上をはかるため、金融商品取引法など金融サービスに関連する法律を改正することを目的としています。

具体的には、金融教育を進めるための新たな認可法人「金融経済教育推進機構」を設置し、国民に対して必要な情報を提供して、金融教育を担う人材の養成も行うとしています。

さらに、上場企業に対して3か月ごとに公表を義務づけている「四半期報告書」を廃止するとしています。

これによって情報を簡潔にまとめた「決算短信」に一本化する方針で、企業の情報開示を効率化して、業務負担の軽減につなげたいとしています。

#金融商品取引法等(一部改正)

#日銀(【アーカイブ高橋是清の書簡ほか激動の戦前金融史資料を公開】)