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今月、施行された改正特定商取引法では、注文する直前の画面で、商品の量や、支払う回数や総額、解約する場合の条件などをわかりやすく、最終確認できるよう表示することが、すべての通販サイトに義務づけられ、違反した場合、消費者は契約を取り消すことができるようになりました。

消費者庁によりますと、定期購入などを行っていない通販サイトでも修正が必要な可能性があるということです。

企業の関心は高く、東京 丸の内にある法律事務所が、今月9日に開いた法改正についてのオンラインセミナーには100人以上が参加しました。

担当した弁護士は、今回の法改正で消費者保護が大きく進んだことや、罰則が大幅に強化されたことを指摘していました。

丸の内ソレイユ法律事務所の早瀬智洋弁護士は「企業からは間違いのない対応のためにどうしたらいいのかという相談が多く寄せられている。企業は、これまで以上に法律にのっとった事業活動が必要になる」と話していました。

関東地方に住む50代の女性は、ことし3月、スマートフォンで化粧品の広告を見つけ、値段が1880円と手ごろだと思い購入を申し込みました。

しかし、その後、この商品の口コミを検索したところ、知らないうちに定期購入の契約となっていた人が複数いることを知り、販売会社に問い合わせました。

会社は、ホームページに定期購入と記載していたとして、「4回分のおよそ4万円を支払わないと解約できない」と告げてきたということです。

女性が、この化粧品のホームページを確認したところ、内容が変わっていて、注文したときに定期購入と記載されていたかどうかは確認できませんでした。

女性は弁護士の助言を受けて、商品を受け取らず、支払いもしていませんが、今月5日には会社から「支払いがなければ法的な手続きをとる」というメールが届き、不安を感じています。

女性は「詐欺にあわないよう用心深くしていたので、まさかこういうことになるとは思わなかった。ネットを見ると化粧品や健康食品で同じような被害にあった人が多くいるようだ。国が動いたのは一歩前進だが、法律をかいくぐって新たな被害者が出ないといいなと思う」と話していました。

この会社は、NHKの取材に対し「回答はできません」としています。

法律の改正のあとも、定期購入をめぐるトラブルは続いています。

国民生活センターによりますと、通販サイトでの「定期購入」に関する相談は、
▽2016年度には、およそ1万5000件でしたが、
▽昨年度は5万1000件余りと、
3倍以上に増え、今月も続いているということです。

相談のうち、化粧品に関するものが半数以上を占め、
▽「1回目90%オフ」や、
▽「初回実質0円」などと強調する一方で、
定期購入を条件として、2回目以降の代金を高額に設定する例が目立つということです。

このため、国民生活センターは注文前の最後の確認画面で、
▽定期購入が条件でないかや、
▽初回と2回目以降の購入金額に変わりがないかなどを、
入念に確認するよう呼びかけています。

国民生活センターの加藤玲子相談2課長は「企業が消費者を誤認させるような表示をしていたことの証拠を残すため、注文する前の最終確認画面をスクリーンショットして保存しておいてほしい」と話していました。

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