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検事による不適正な取り調べが相次いで明らかになる中、最高検察庁の畝本直美検事総長は、19日に開かれた検察幹部の会合で、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の事情聴取についても一部で録音・録画を行う方針を示しました。録音・録画の範囲を拡大し、取り調べの適正さを確保するねらいです。

これは、19日に始まった全国の検察幹部が集まる会合で、最高検の畝本直美検事総長が明らかにしたものです。

会合の冒頭の訓示で畝本検事総長は「取り調べのあり方についてさまざまな批判を受けていることは深く憂慮すべきことだ。不適正な権限行使は許されず、そのようなプロセスで得られた供述は真実であったとしても検察組織の公正さを毀損するもので、およそ評価しえない」と述べ、取り調べでは冷静に対話をして、適切なことばづかいや態度を保つことなど検事への指導を徹底するよう呼びかけました。

そのうえで、法律で取り調べの録音・録画が義務づけられていない、逮捕せずに在宅のまま捜査する事件の事情聴取についても、一部で録音・録画を試行する考えを示しました。

逮捕や勾留された容疑者の取り調べの録音・録画は、裁判員裁判の対象事件や検察の独自捜査事件について法律で義務づけられているほか、検察は義務づけの対象外の事件でも9割以上で行ってきました。

一方で、検事による不適正な取り調べは任意の事情聴取でも明らかになっていて、最高検は、録音・録画の範囲を一部拡大することで、取り調べの適正さを確保するねらいです。