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「天皇陛下の公的行為」政府見解の全文

 1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。


 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。


 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭国民体育大会へのご臨席など、様々なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。


 4、したがって、天皇の公的行為については、各行事等の趣旨・内容のほか、天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。


 5、いずれにせよ、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っており、今後とも適切に対応してまいりたい。