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宮内庁長官に就任した山本信一郎氏が記者会見 | NHKニュース

山本長官は66歳。内閣府の官房長や事務次官を歴任し、4年前から宮内庁の次長を務めていました。
26日は皇居宮殿で認証式に臨み、天皇陛下の前に進み出て、菅官房長官から任命書を受け取りました。そして、27日、宮内庁で、就任にあたっての記者会見に臨み、冒頭で「両陛下のお気持ちを体し、しっかりと両陛下や皇室の方々をお支えしていきたい、その一念です」と述べました。そのうえで、山本長官は、天皇陛下が「生前退位」の意向がにじむお気持ちを表明され、今後、政府で検討が進められることについて、「内閣官房と緊密に連携を取りながら、両陛下の活動の様子や皇室制度の運用の状況、歴史についてきっちり整理し、説明をしながら、しっかりと協力していきたい」と話しました。
また、皇族の高齢化や、結婚に伴う将来的な女性皇族の減少について、「皇室としての活動をいかに維持していくか、そして、これまで築かれてきた皇室と国民のよき関係をいかに保っていくかということが中長期的な課題になってくる」と述べました。
一方、長官を退任した風岡典之氏も記者会見し、在任期間中印象に残ったこととして、天皇陛下のお気持ちの表明や、両陛下の意向を踏まえた「陵」と「喪儀」の在り方についての検討、それに、戦後70年にあたっての両陛下の国内外での慰霊などを挙げました。そのうえで、「天皇陛下の象徴としての重みと、両陛下の心からのなさりようを拝しながら、両陛下の側でご慈愛を感じながら仕事ができたのは本当に幸せなことだった」と振り返りました。

天皇の生前退位 「特措法」は違憲の可能性 〈AERA〉|dot.ドット 朝日新聞出版

 皇位の継承については、憲法2条に、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあり、憲法が参照する皇室典範4条には、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあって、生前退位は認められていない。

「特措法で一代限りの生前退位を認める」ことは可能なのか。


違憲の可能性」を指摘するのは、憲法学が専門の首都大学東京の木村草太教授だ。


 憲法は「皇位世襲」としているだけで皇位継承のタイミングは定めていないので、「生前退位」自体は違憲にはあたらない。だが、皇位継承の根拠となる皇室典範の改正は「最低限必要」だと指摘する。さらに、特措法の整備となると、


憲法2条から、特別法を許さないという趣旨も読み取れる」


 と言い、違憲の可能性があるという。


 憲法には「法律でこれを定める」という一文がいくつか見られるが、具体的な法律名を挙げているのは実は2条だけだ。


皇位の継承は非常にデリケートなもの。明確なルールで行われないと国政上の大きな混乱を生むため、皇室典範でルールを定めないといけないというのが、具体的な法律名を唯一出した憲法2条の趣旨と読み取るのが自然でしょう」(木村教授)


 さらに木村教授は、一代限りの特措法を今回認めれば、今後も特別法によって恣意(しい)的に皇位継承が行われかねないとして、「好ましくない」と述べる。

日本国憲法第2条 - Wikipedia

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160925#1474799978
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160916#1474022400