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小沢一郎元代表が、菅直人首相に「5月解散・総選挙による事実上の菅政権退陣」を言い渡した

憲法学者である東大法学部の宮沢俊儀元教授著の「日本国憲法」(コンメンタール1)を紐解いてみよう。次のように解説している。
 「いかなる場合に解散できるかの点については、旧憲法におけると同様、現行憲法には何等の規定もない。衆院解散とは、存立している衆議院が、国の内外の問題につき国民の抱懐している意思を適正に反映具現するに適する構成になっているか否かを国民に問う制度である。議員の任期中は、選挙を通しての国民の意思が代表されているものと見るのが法制上の建前であるが、右解散の制度はかかる法制上の建前に合致しきらない変遷する政治情勢に対処する為のものである。従って、解散は変遷する事態を政治的に判断してなさるべきものであることは明らかであり、その解散権行使は、法規により一義的に拘束するには不適な事柄であると言わなくてはならぬ。以上の處からすれば、現行憲法がいかなる場合に解散を為し得るかの要件について何等の規定も設けていないのは、いかなる事態の下に解散を為すべきやの判断を全く政治的裁量に委ねたものであると解釈すべきであり、その解散が妥当であったか否かの如きは、固より裁判所の判断の対象となるものではない」