https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

第四問 明確性と合憲限定解釈

私は、憲法判断の方法に関する学説について、
基本的に芦部先生や高橋先生の見解を誤りと断じ、
新説を述べる、というつもりで、書いてはおりませんで、
両先生の発展された学説のあいまいな部分を整理し、
概念を明確にした改良型を提出したいという気持ちで書いております。