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Twitter @okaguchik 民法から,ついに「懲戒場」という言葉が消えます(^_ ...

民法から,ついに「懲戒場」という言葉が消えます(^_^)  民法822条1項「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」 来年1月施行の改正法で「懲戒場に入れる」部分が削除されます。

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民法改正ネタもういっちょ 来年1月施行の民法改正法では,民法に「面会交流」が登場します。民法766条前段「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」

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○高山委員 この懲戒場というのは、どこにあるんですか。 ○杉浦国務大臣 戦前は少年教護法による教護院が存在しておりましたが、昭和二十二年児童福祉法の制定に伴い少年教護法が廃止されたため、懲戒場に該当する施設は存在していないと承知しておりますhttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16404180004018c.html