何と、本来書くべき記載年度が違う=政治資金報告書に対する「期ずれ記載」と言う事らしい。更には、弥永真生筑波大教授は期ずれには当たらないと証言している。
それにしても、「期ずれ記載」であるかどうかとか、仮に、「期ずれ記載」であったとして小沢議員が知っていたかどうか、更には、小沢議員に「犯罪」の認識があったかどうかとか、こんなどうでも良い話にしつこく付きまとうのは、余りに笑止千万ではないだろうか?
控訴を決めた指定弁護士であるが、彼らは一体「何の為」、「誰の為」にこんな事を繰り返しているのであろう?実に不思議である。
日本の為にも、国民の為にもならない愚行と思う。