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チノパン、50万円くらいの罰金刑か 書類送検へ
弁護士 落合洋司 チノパン、50万円くらいの罰金刑か 書類送検へ

こういった自動車による死傷事故について、検察庁が処分を決めるにあたっては、求刑基準という、内部で定めた基準があり、被疑者に不利な情状(結果の重大性、過失の悪質性、事故後の慰謝の措置が不誠実等々)をプラス点、被疑者に有利な情状(被害者の落ち度、示談成立や事故後に慰謝の努力、被害者や遺族が宥恕等々)をマイナス点にとって(各事情を類型化して点数化してあります)、その総合点で、基準上の求刑が出るようになっています。