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恩赦は、裁判の手続きによらず、有罪判決の効力を失わせたり、いったん喪失した資格を回復させたりするもので、政府は今月18日の閣議で恩赦の実施を決めました。

これを受けて、天皇陛下が即位を内外に宣言される儀式、「即位礼正殿(そくいれいせいでん)の儀」に合わせて、22日、恩赦の対象などを定めた政令や基準が官報に掲載され、恩赦が実施されました。

今回の恩赦について、政府は、犯罪被害者やその遺族の心情などに配慮し、重大な犯罪をした者を対象から外して、社会復帰を一層促進する見地から限定的に実施したとしています。

具体的には、政令によって一律に実施する「政令恩赦」は、有罪判決による資格の制限を取り除く「復権」に限定し、対象については、罰金刑のみで、21日までに罰金の納付から3年以上が経過している人としており、およそ55万人が対象になると見込まれます。

また、個別に審査を行う「特別基準恩赦」は、刑の執行が、病気などで長期間、停止されており、今後も困難な人に対する「刑の執行の免除」と、罰金刑を受けたことにより就職や子どもの養育などで社会生活上の障害となっている人に対する「復権」に限り、原則として、来年1月21日まで出願を受け付けるとしています。

皇室の慶弔時に際し、恩赦が実施されたのは、天皇皇后両陛下が結婚された平成5年以来、26年ぶりです。