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最高裁 類似事件の証拠で判断 NHKニュース

住所不定で無職の古川和雄被告(60)は、平成16年から17年にかけて岡山市で繰り返し住宅に忍び込んで女性用の下着などを盗んだうえ、火をつけた罪に問われ、一部で無罪を主張しました。

2審の広島高等裁判所岡山支部はおととし、「手口に似たような特徴があることなどから、すべて被告の犯行だ」と判断したため、被告側が上告していました。

これについて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「際立った特徴があって、しかもかなり類似した犯罪でない限りは、ほかに似た事件があっても、それだけで有罪の証拠にすべきではない」という判断を示しました。

最高裁は去年、同じ被告の前科の記録についても、有罪の立証に使えるケースを限定的にとらえる判決を出していて、今回の判断も今後の刑事裁判に影響を与えそうです。