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Hemmi Tatsuo

財務省に発し、文科省を経由して理系の指標が大手をふるって文系を圧迫するときに使われる、最近の業界用語のひとつがエビデンス。それに対しては自分もアンチ・エビデンスやね(無意味な関西弁)。

Hemmi Tatsuo

思慮深い老人の知は、計算に秀でたものたちのエヴィデンスの知とは異なる。

法実証主義 - Wikipedia

実証主義(英: positivism, 独: Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。

法哲学における法実証主義に類する思考そのものは、ほとんど普遍論争まで遡ることができるが、それを体系的に纏め上げた最初の法哲学者は、イギリスの哲学者ジェレミ・ベンサムである。

実証主義には、それが正義や善といった価値から法を切り離してしまう(「悪法も法である」)ので、悪法に対する批判的態度を失わせる、といった批判がなされ、また法実証主義は戦後、ナチス体制下においてあった悪法への批判の基礎になれなかったとして、自然法学派からの批判にさらされた。

法治国家 - Wikipedia

法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。

法の支配の述べる法とは、議会や法廷あるいは(哲)学者の理性により、現実の社会や慣習の中から「発見される」ものであり、高権力に位置すべき国王(ないし行政府)がその法(法理)を尊重し法の支配に服することをもって社会全体を法理により統治することをさすのに対して、法治国家とは法による支配の、より実定法的側面が強調される。

第二次大戦までの近代ドイツにおいて、法治国家の概念は、もっぱら国家が機能する形式または手続きを示すものであった。この意味での法治主義は、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な概念である。
また、ここで言われている「法」も、近代大陸法学における実定法としての法であって、その内容とは関係のない「成文化され制定された法律」という形式を指している。

形式的な法によって形式的に国家活動を縛るというだけでなく、法の内容や適用においても正義や合理性を要求する場合、これを実質的法治主義と呼ぶことができる。この意味での法治主義は法の支配とほぼ同じ意味を持つ。
第二次大戦後のドイツでは、ナチズム時代の反省に基づいて、法の内容が正当であるか否かを憲法に照らして確かめていく違憲審査制が採用されるようになった。ゆえに、戦後ドイツは実質的法治主義をとる国家だと言える。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150424#1429872472
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20141215#1418639906
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20110920#1316528301