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外れ馬券の購入費 経費と認めない判決 NHKニュース

この裁判は競馬の馬券を6年間に73億円近く購入し、通算で78億円余りの払い戻し金を得た北海道の公務員の男性が、差額の5億円余りについて税務申告したところ、国税局から「外れ馬券の購入費は経費として認められない」と指摘され追徴課税されたため、処分の取り消しを求めたものです。
競馬の払い戻し金の課税方法を巡っては、最高裁判所がことし3月、同じような裁判で「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」とする判断を示していて、今回の男性も外れ馬券の経費参入を認めるよう主張していました。
14日の判決で東京地方裁判所の増田稔裁判長は「男性は週末ごとに数百万円から数千万円の馬券を購入するなど費用は多額に上っているが、レース結果を個別に予想して金額を決める買い方は一般の競馬愛好家と変わりなく、網羅的に馬券を買うような経済活動とは言えない」と判断して、最高裁が経費参入を認めたケースには当たらないとして男性の訴えを退けました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150310#1425984649