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焦点:トヨタ種類株、議決権行使助言会社2社で賛否分かれる | Reuters

トヨタは、「AA型種類株式」(譲渡制限付き非上場種類株式)と呼ばれる新しい種類株を発行できるようにするため、定時株主総会に定款を変更する議案を付議している。


この種類株は、非上場だが普通株と同様に議決権がある一方、譲渡制限の期間があり、その間、年0.5%ずつステップアップしていく配当が付くなどの特徴がある。


定款変更には、総会の特別決議で3分の2以上の賛成が必要。トヨタはこの種類株の発行で中長期的にトヨタ株主となり得る個人投資家の拡大を狙うほか、調達した資金を燃料電池車の開発や次世代技術のための研究開発に充てる考え。


トヨタの株主構成は2014年3月末時点で、外国人保有比率が30.3%、金融機関は29.4%と、いわゆる機関投資家が半分を超え、20.6%の個人と比べ大きな存在感を示している。

この種類株に賛成を表明したのはグラスルイス。同社は、トヨタが資金調達の手法を多様化できるとともに、将来のビジネスチャンスにつながる、と指摘した。


日本ではこれまで、議決権のない優先株を発行した伊藤園 (2593.T: 株価, ニュース, レポート)や、普通株の10倍の議決権がある種類株を発行したCYBERDYNE(7779.T: 株価, ニュース, レポート)など、種類株による資金調達は数例にとどまる。


しかし、海外では上場企業による種類株の発行が珍しくない。今回のトヨタのケースで、個々の会社の成長過程や財務状況に応じた資金調達が広がれば、経営の機動性や財務の柔軟性を高める可能性もある。

一方、反対の意向を表明したのがインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)。同社は、トヨタが調達資金を新しい技術の開発に投じるというものの、なぜこの種類株でなければならないか詳しい説明ができていないと指摘。


また、種類株主は会社のマネジメントの規律にプラスになるとは考えにくいと主張する。

トヨタはホームページで5月30日、種類株の発行目的などについての補足説明を追加で開示。過去に例のない試みということもあり、株主への説明に力を注いでいる。


具体的には、多様なステークホルダーとの対話をガバナンスに反映する方針や、種類株の発行後に発行株式と同じ数量の普通株の自己株取得をするため、既存株主の議決権の希薄化を抑えている点などをあらためて説明している。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20150430#1430390920